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障害者雇用のこと
『合理的配慮』ってどんなもの??
平成28年4月改正障害者雇用促進法が施行され、合理的配慮が法律により定められました。
厚生労働省による合理的配慮指針には次のようなことが書かれています。(省略しているので詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください)
すべての事業主は募集及び採用について、当該障害者の障害の特性に配慮した必要措置を講じなければならない。
また労働者である障害者については、その方の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため必要な措置を講じなければならない。
ただし事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときはこの限りではない。
別の項目で内容を精査していければと思いますが、個別性や一人一人の能力に着目した表現であるといえます。
だからこそ、障害をお持ちの方に関してはご自身の配慮事項を企業側に伝わる表現でまとめておく必要があります。
就労移行支援事業所では、
・一緒に過ごす中で障害やその配慮事項を把握していく
・それを企業に伝わる言葉でまとめていく
といった作業を専門のスタッフとともに行っていきます。
こんなところも就労移行支援事業所を使うメリットの一つといえるかと思います。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html#03